ディーゼル規制とは?罰則はある?対象地域やナンバー・区分を解説!

ディーゼル規制(ディーゼル車規制条例)とは、都県市が環境改善を目的に制定した、排出基準を満たさないディーゼル車の運行・走行を制限するルールです。主に関東圏(1都3県等)を中心とした対象地域では、基準外の車両は「通り抜け」を含めて禁止されており、違反して運行禁止命令に従わない場合は50万円以下の罰金などの罰則が科せられます。規制をクリアするには、基準適合車への買い替え、または指定の粒子状物質減少装置(酸化触媒等)の装着が必要です。
「ディーゼル規制」とは、各自治体が条例に基づき、大気汚染の原因となる粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)を多く排出するディーゼル車の走行を制限する制度です。 国の「自動車NOx・PM法」が「車種規制(対象地域での登録を制限)」であるのに対し、自治体の「ディーゼル車規制条例」は**「運行規制(対象地域内の走行そのものを制限)」**である点が最大の特徴です。このため、規制地域外のナンバー(白・緑問わず)であっても、基準を満たしていなければ対象地域内へ乗り入れることはできません。
自動車を運用するにあたっては、条例や排出基準など、さまざまな規制に適合した運用方法を守る必要があります。
「ディーゼル車」にも特別な規制があり、罰則を受けてしまわないためにはディーゼル車に対してどのような規制があるのかを正しく理解しておくことが重要です。
特に【トラックリース&ローン.com】では取り扱い対象車両はトラックが大多数の為、主に燃料がディーゼルとなり、多数のお客様からディーゼル規制に関するご質問を頂いております。
そこで今回は、ディーゼル規制について解説します。
ディーゼル規制とは?
「ディーゼル規制」とは、ディーゼル車を対象とした条例であり、地方自治体が制定しているディーゼル車の運行および通行を規制する条例です。
この規制は「ディーゼルエンジン」を搭載している車(主に貨物自動車)が規制対象となっており、環境規制に適していないディーゼル車は特定の対象地域内を通行できません。
この規制の対象となる人は、該当するディーゼル車の購入や配置、整備など運行に関わる全ての権限をもつ地位にある運行責任者ですが、荷物の運搬等を行う場合であればその荷主にも規制が守られるように配慮する義務があります。
規制基準を満たさないディーゼル車を対象地域で運行させた場合はその運行禁止が命じられるだけでなく、禁止命令に従わない場合は所定の罰則が課せられる可能性があります。
主に「1都3県」「関東8都府県」を中心としたエリアでは、各自治体によってディーゼル規制が制定・施行されているだけでなく、「自動車NOx・PM法」と呼ばれる国の規制についても考慮してディーゼル車を運用しなければなりません。
分かり辛い場合は、【トラックリース&ローン.com】までお気軽にお問い合わせください。
ディーゼル規制の対象地域・ナンバー・区分
ディーゼル規制に関わる仕事をする方にとって、ディーゼル規制の内容を把握しておくことは死活問題です。
ディーゼル規制を理解するにあたって重要なのは「対象地域」「対象ナンバー」「対象区分」の3つの要素です。
ディーゼル規制の対象地域
ディーゼル規制の「対象地域」とは、要するに規制されているエリア内ではディーゼル車を運行および通行させることはできないというルールです。要するに走り抜ける事も禁止といったルールです。
国内では8都道府県の各市区町村が該当しており、車検証の記載事項における「使用の本拠位置」を確認しておく必要があります。
ディーゼル規制の対象ナンバー
ディーゼル規制の「対象ナンバー」とは、車種ごとに決められているナンバーのうち、ディーゼル規制の対象車両になるかどうかを判断する情報になります。
・普通トラック:1ナンバー 10~19 100~199
・小型トラック:4ナンバー 40~49 400~499、6ナンバー 60~69 600~699
・大型バス(定員30人以上):2ナンバー 20~29 200~299、6ナンバー 60~69 600~699
・マイクロバス(定員11人以上30人未満):2ナンバー 20~29 200~299、5ナンバー 50~59 500~599、7ナンバー 70~79 700~799、6ナンバー 60~69 600~699
・特種自動車:8ナンバー 80~89 800~899
・ディーゼル乗用車(定員11人未満):3 30~39 300~399、5ナンバー 50~59 500~599、7ナンバー 70~79 700~799
上記に該当するナンバーの車両はディーゼル規制の規制対象であるため、前述の対象地域内で運行・通行できないことを覚えておく必要があります。
ディーゼル規制の対象区分
ディーゼル規制の「対象区分」とは、対象車両の車両総重量および排出基準に適合しているかどうかの区分です。
・車量総重量が1.7t~3.5tの場合:平成17年の規制に適合
・車量総重量が3.5t~:平成10年の規制に適合
規制の対象になる可能性のある車両を運用・運転する方は、この3つの条件を満たす場合に規制の対象になる可能性が高いことを念頭に置いて、運行計画等をしっかりと計画する必要があります。
ディーゼル規制の罰則
ディーゼル規制に違反して対象車両を対象エリア内で運行・通行した場合は、その車両の運転者または使用者に対して「運行禁止命令」が下されます。
さらに、運行禁止命令を無視した場合は、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
それだけでなく、これまでの運行実態に対する改善命令等を無視しているなどの状況であれば、荷主の氏名公表や事業継続に差し支える何らかのペナルティが課せられる可能性もゼロではありません。
こうした罰則があるため、ディーゼル規制を守らなければ今後の業務に差し支える可能性がある点を理解して、ディーゼル規制の内の把握と遵守を心がける必要があります。
ディーゼル規制をクリアにする為、【トラックリース&ローン.com】では新古車をベースにリース導入に役立たせて頂いてます。
対象地域にディーゼル車を乗り入れする方法
ディーゼル規制の対象地域内に、規制の対象車両を乗り入れることはできず、仮に条例に違反してしまった場合は前述のさまざまなペナルティを課せられることになります。
「知らなかった」は言い訳にならない
何かを禁止・規制する条例や法律は、違反した後で「その条例(法律)のことを知らなかったんだ!」という言い訳はできません。
こうした条例や法律は、規制や禁止されていることについて事前に把握せずに行動したとしても、そのことを理由に条例違反・法令違反による罰則を免れることはできないのです。
つまり、ディーゼル車を運行する目的がある方は、ディーゼル規制の内容を熟知している必要があるのです。
ディーゼル車を乗り入れするための2つの方法
それでも、ディーゼル車を、ディーゼル規制が対象としているエリアで走行させなければならない理由があったり、それを回避するために莫大なコストや手間がかかってしまうケースもあるでしょう。
では、ディーゼル車と名がつけば絶対に規制対象エリア内に入ることはできないのかといえば、実はそうでもありません。
先ほど解説した「ディーゼル規制の3つの要素」を思い出してほしいのですが、この規制のキーワードは「規制地域」と「規制の対象となるナンバー」それに加えて「規制区分」があります。
規制地域を変えることができないというのであれば、残り2つの要素どちらかを回避すれば良いということです。
そのヒントとなる情報が、東京都環境局がホームページ上で公開している「ディーゼル車規制の内容」にありました。
・東京都環境局 ディーゼル車規制の内容
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/air_pollution/diesel/regulation/detail.html
このページには「規制の対象であっても、九都県市の指定した粒子状物質減少装置を装着すれば都内走行は可能です。」とあります。
また、規制への対応として「(1)都条例の規制に適合しているディーゼル車など、より低公害な車に買い替えてください。」と「(2)九都県市が指定した粒子状物質減少装置(酸化触媒等)を装着する必要があります。」の2つの文章があるのです。
つまり、分類上はディーゼル車であっても、規制の対象となるステータスを持たないディーゼル車に変えれば、規制の指定する地域であってもディーゼル車の運行が可能になります。
コストを抑えるためには?
要するに「規制の対象外となるディーゼル車に買い替える」か「規制の対象外になるための装置を取り付ける」ことで、規制の対象エリア内でも運行できるようになりますが、気になるのが「コスト」です。
もし、指定の装置を後付けできるのであれば、新車に買い替える数分の1のコストで済む可能性が高いです。
ただし、指定されている装置は車種によっては取り付けできないケースもありますので、料金や取り付けの可否については【トラックリース&ローン.com】に確認ください。
トラックリース&ローン.comだからこそ実現できたサービスをご紹介します。
まとめ
ディーゼル車を運行する立場の人は、ディーゼル規制について熟知し、その内容を遵守しなければなりません。
規制は「知らなかった」が通用せず、規制に反すればペナルティが待っています。
規制を回避する方法もありますので、【トラックリース&ローン.com】と確認しながら規制を遵守できる運行体制を守り続けましょう。
よくある質問
Q1:ディーゼル規制の対象となる地域はどこですか?
A1: 主に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県(九都県市)を中心としたエリアで厳しい規制が実施されています。これらの地域では、排出基準を満たさない古いディーゼル車は、荷物の積み降ろしがない「単なる通過」であっても走行が禁止されています。
Q2:規制に違反して乗り入れた場合の罰則はどうなりますか?
A2: 規制対象車を運行させた場合、まず「運行禁止命令」が下されます。この命令に従わず運行を継続した場合には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、悪質な場合は荷主の氏名が公表されるなど、社会的信用の失墜につながるペナルティも存在します。
Q3:自分のトラックが規制対象かどうか見分ける方法は?
A3: 「車検証」の記載内容と「ナンバープレート」の分類番号で判断します。
対象ナンバー: 1ナンバー(普通貨物)、4・6ナンバー(小型貨物)、2ナンバー(バス)、8ナンバー(特種用途)などが該当します。
排出基準: 車検証の「型式」や「備考欄」を確認し、平成17年(新長期規制)以降の基準に適合しているかが目安となります。不明な場合は【トラックリース&ローン.com】などの専門業者へ相談することをお勧めします。
Q4:古いディーゼル車でも規制地域を走れるようにする方法はありますか?
A4: 以下の2通りの方法があります。
車両の買い替え: 最新の排出ガス規制に適合した低公害車(新車・新古車)へ更新する。
減少装置の装着: 自治体が指定する「粒子状物質減少装置(DPFや酸化触媒)」を装着し、適合証明を受けることで走行が可能になります。
Q5:荷主にもディーゼル規制に関する責任はありますか?
A5: はい、あります。条例では運送事業者だけでなく、荷主に対しても「規制に適合しない車両による運送を行わせない」よう配慮する義務が課せられています。違反車両の使用を放置したり強制したりした場合、荷主に対しても勧告や公表などの措置が取られることがあります。

