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取得している免許によって運転できる車の種類??

運転できる車の種類

免許の種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 牽引自動車
普通免許(AT限定含む)
準中型免許
中型免許
大型免許
牽引免許(小型トレーラ限定含む)

自身の免許証に記載ある種類をご確認ください。
例えば準中型と種類に記載ある場合は、準中型自動車・普通自動車を運転できます。

取得している免許によって運転できる車の種類??

免許制度改正に免許を取得の場合

免許の種類 車両総重量 最大積載量 運転できないトラック一例 乗車定員 受験資格
普通免許 5.0t未満 3.0t未満 積載量3tのダンプ・平など 10人以下 18才以上
中型免許 11.0t未満 6.5t未満 増トンのアルミウイングなど 29人以下 20才以上&免許期間2年以上
大型免許 11.0t以上 6.5t以上 牽引状態のトラクターなど 30人以上 21才以上&免許期間3年以上

免許制度改正前に免許取得された方

免許制度改正前 01取得期間:平成19年6月1日以前
上記の普通免許所有者は「車両総重量8t未満」と記載され、
普通免許内での運転できるサイズが(車両総重量8.0t未満・最大積載量5.0t未満)となります。
この頃は免許種類が「普通免許」と「大型免許」の2種類でした!!
免許制度改正前 02取得期間:平成19年6月2日~平成29年3月11日
  • 改正後(取得期間:平成29年3月12日~)の普通免許より運転できる車の幅が広い状態です。
  • 免許更新後は、改正後の準中型免許と判断する為、普通免許所有者は「車両総重量5t未満」と記載され、限定付き準中型免許とみなされます。
  • 限定付き準中型免許と言えども、改正後取得の準中型免許(車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満)サイズまで運転は出来ません。
    あくまでも改正前の基準範囲内(普通免許範囲内の総重量5.0t未満・最大積載量3.0t未満)に収まるサイズまでが運転可能です。
  • ちなみに限定解除(たった4時限の技能講習を受講し合格するだけ)を行えば、改正後の準中型免許範囲まで運転可能。
    免許証は「車両総重量5t未満」も文字が消え、準中型免許と種類に記載されます。

免許制度改正に免許を取得の場合

免許の種類 車両総重量 最大積載量 運転できないトラック一例 乗車定員 受験資格
普通免許 3.5t未満 2.0t未満 積載量2tのダンプ・平など 10人以下 18才以上
準中型免許 7.5t未満 4.5t未満 総重量8tのアルミバンなど 10人以下 18才以上
中型免許 11.0t未満 6.5t未満 増トンのアルミウイングなど 29人以下 20才以上&免許期間2年以上
大型免許 11.0t以上 6.5t以上 牽引状態のトラクターなど 30人以上 21才以上&免許期間3年以上

免許制度改正後に免許取得された方

取得期間:平成29年3月12日以降
  • 改正後の普通免許は改正前と比べ運転できる幅が狭くなってます。
  • 仕事でトラックを運転する方は、普通免許の範囲内では運転できる範囲が狭いため、準中型免許以上を取得された方が運転できる幅が広がります。
  • 準中型免許も受験資格18才以上と、普通免許と同じ=初めて免許を取る方も、最初から準中型免許を取得できます。

知っておいた方が良いポイント!!

1台の車を
複数人が運転
する場合

運転者のうち、直近で免許を取得した方の
【運転できる範囲】
に注意ください。

主な対象者:複数の従業員を雇っている個人事業主の方

複数台を所有し、
車ごとに運転者を特定
する場合

運転予定者の【運転できる範囲】に注意ください。

主な対象者:数台の車を運用している法人の方

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