私は東京都府中市で引っ越しや家電配送を行っている法人です。会社を設立し間もない事もあり、レンタカーを数年活用してました。 月々のかかる費用が大体15万円弱。数年払っていると【自社のトラックにならないのにずっと払い続ける事 […]
取得している免許によって運転できる車の種類??
運転できる車の種類
免許の種類 | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 牽引自動車 |
---|---|---|---|---|---|
普通免許(AT限定含む) | ● | ||||
準中型免許 | ● | ● | |||
中型免許 | ● | ● | ● | ||
大型免許 | ● | ● | ● | ● | |
牽引免許(小型トレーラ限定含む) | ● |
自身の免許証に記載ある種類をご確認ください。
例えば準中型と種類に記載ある場合は、準中型自動車・普通自動車を運転できます。
取得している免許によって運転できる車の種類??
免許制度改正前に免許を取得の場合
免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 運転できないトラック一例 | 乗車定員 | 受験資格 |
---|---|---|---|---|---|
普通免許 | 5.0t未満 | 3.0t未満 | 積載量3tのダンプ・平など | 10人以下 | 18才以上 |
中型免許 | 11.0t未満 | 6.5t未満 | 増トンのアルミウイングなど | 29人以下 | 20才以上&免許期間2年以上 |
大型免許 | 11.0t以上 | 6.5t以上 | 牽引状態のトラクターなど | 30人以上 | 21才以上&免許期間3年以上 |
免許制度改正前に免許取得された方
普通免許内での運転できるサイズが(車両総重量8.0t未満・最大積載量5.0t未満)となります。
この頃は免許種類が「普通免許」と「大型免許」の2種類でした!!
- 改正後(取得期間:平成29年3月12日~)の普通免許より運転できる車の幅が広い状態です。
- 免許更新後は、改正後の準中型免許と判断する為、普通免許所有者は「車両総重量5t未満」と記載され、限定付き準中型免許とみなされます。
- 限定付き準中型免許と言えども、改正後取得の準中型免許(車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満)サイズまで運転は出来ません。
あくまでも改正前の基準範囲内(普通免許範囲内の総重量5.0t未満・最大積載量3.0t未満)に収まるサイズまでが運転可能です。 - ちなみに限定解除(たった4時限の技能講習を受講し合格するだけ)を行えば、改正後の準中型免許範囲まで運転可能。
免許証は「車両総重量5t未満」も文字が消え、準中型免許と種類に記載されます。
免許制度改正後に免許を取得の場合
免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 運転できないトラック一例 | 乗車定員 | 受験資格 |
---|---|---|---|---|---|
普通免許 | 3.5t未満 | 2.0t未満 | 積載量2tのダンプ・平など | 10人以下 | 18才以上 |
準中型免許 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 総重量8tのアルミバンなど | 10人以下 | 18才以上 |
中型免許 | 11.0t未満 | 6.5t未満 | 増トンのアルミウイングなど | 29人以下 | 20才以上&免許期間2年以上 |
大型免許 | 11.0t以上 | 6.5t以上 | 牽引状態のトラクターなど | 30人以上 | 21才以上&免許期間3年以上 |
免許制度改正後に免許取得された方
- 改正後の普通免許は改正前と比べ運転できる幅が狭くなってます。
- 仕事でトラックを運転する方は、普通免許の範囲内では運転できる範囲が狭いため、準中型免許以上を取得された方が運転できる幅が広がります。
- 準中型免許も受験資格18才以上と、普通免許と同じ=初めて免許を取る方も、最初から準中型免許を取得できます。