トラックの高さ制限には注意必須!罰則や対処法を詳しく解説
トラックを運用するにあたっては、道路交通法が定めるさまざまなルールを守る必要があります。
そんなルールの1つに「高さ制限」がありますが、具体的な内容を知っておかないとトラックを安全に運転することができません。
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そこで今回は、トラックの高さ制限について解説します。
トラックの高さ制限
「トラックの高さ制限」とは、トラックが公道を走行するにあたって、歩道橋などの建造物などを安全に通過できるように定められている、トラックの高さに関する制限です。
公道には、歩道橋やトンネルなどのように、その下を通過しないといけない構造物が数多く設置されています。
一般的な自動車では気にする必要がない高さ制限なのですが、大きな荷台を積んでいるトラックの場合ですと、車高がある程度の大きさになってしまうため、高さに制限を設けておかないと歩道橋などに引っかかってしまい事故が発生します。
一般公道における自動車の高さ制限は「3.8メートル」が原則ですが平成16年の道路法改正にともない道路の構造や保全など交通の危険に支障がない一部の道路(高さ指定道路)であれば高さ制限が「4.1メートル」まで引き上げられました。
さらに、所定の手続きをおこなうことで「4.3メートル」の高さまでトラックの走行が許可されています(制限外積載許可)。
トラックは車両ごとに荷台の高さが異なるため、荷台に積める荷物の高さもそれに合わせて調整する必要があるのです。
トラックの高さ制限に関する事故事例
2021年5月に起きた事故では、高さ制限4メートルと記載された高架の下をトラックが走行しようとしたところ、積載物の重機が高架に接触してトラックが挟まってしまった事例があります。
先ほども解説したとおり、行動を走行するトラックの高さ制限は通常3.8メートルなので、この制限をきちんと守った状態で走行していれば、このような事故は起こらなかったでしょう。
このような事故において、トラックを運転していたドラーバーの話によくあるのが「このくらいなら通れると思っていた」という主張です。冷蔵車や冷凍車のように、屋根があって積載物を積んでもそれ以上の高さにならない場合であれば問題になることはほとんどないでしょう。
しかし、オープントップのトラックの場合は積んだ積載物の高さがそのままトラック全体の高さに加算されますので、重機のように高さが相応にある積載物を積む際には入念に高さ制限を気にしておく必要があります。
また、クレーン車やショベルカーのように、動かすことで高さが変化する重機の場合だと、パーツをきちんと格納して低くした状態で積んでいないと、高くなっている部分に気づかずに歩道橋などで引っかかってしまう事例も珍しくありません。
このように、積載物の高さが原因となって、歩道橋やトンネルなどで引っかかって事故を起こし、通行の妨げになるという事例は多いのです。
とくに、積載物が高さ制限をギリギリ回避している場合であっても、できる限り通行ルートを選定して、歩道橋やトンネルなど通行に高さ制限がある場所を回避するという方法もあります。
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トラックの高さ制限を超えた場合の罰則
トラックが高さ制限を違反して公道を走行した場合は、罰則が規定されています。
罰金
トラックの高さ制限や最大積載量のオーバー、道路管理者の許可なく道路を通行してしまった場合、および通行時に許可証を携帯していなかった場合などは、「100万円以下の罰金」が科されます。
罰金の金額が大きいと感じるかもしれませんが、高さ制限の違反や過積載などは大きな事故につながる可能性が高いため、それを考慮すれば納得できる金額ではないでしょうか。
経費節約などで高さ制限を無視した運用をして罰金を科せられたのでは、本末転倒の結果になることを念頭に置いてトラックを運用する必要があります。
違反点数
トラックの高さ制限違反は罰金だけでなく、「違反点数1点の加点」というペナルティもあります。
違反点数が重なってしまうと最終的に免許停止処分など、トラックの運転に支障が出るようなペナルティを科せられることになるのです。
業務効率などを考慮して高さ制限を違反してトラックを運転しようと考えるドライバーは珍しくありませんが、いずれトラックの運転に支障が出るようでは意味がありません。
点数が加点されるような違反をすることなく、安全にトラックを運転することを第一に心がけてください。
懲役刑または罰金刑
トラックが過積載のまま走行していた場合には、荷主や事業者に対しても罰則があります。
荷主に対しては、最初は管轄の警察署から再発防止命令が出されますが、それを無視して違反をした場合には「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されます。
また、事業者に対しては、懲役刑や罰金刑が科されるだけでなく、「運行管理の資格取消や事業許可取消」が課されることもあります。
こうなってしまうと社会的信用を大きく損なってしまうため、事業の継続に大きな問題を抱えることになるでしょう。
トラックの高さ制限を超える場合の対処法
トラックは高さ制限を守らないとさまざまなペナルティを科せられることになるのですが、積載物の高さや収納できないなどの問題から、どうしても3.8メートルを超える状態でトラックを走行させなければならない状況になることもあるでしょう。
そんなケースにおいて必要になるのが、先ほども少し触れた「制限外積載許可」の手続きを行うことです。
制限外積載許可とは?
「制限外積載許可」とは、トラックの高さや幅、長さなどに関する通常の規定を超える荷物を運ぶ際に取らなくてはならない許可のことです。
この許可を得ることによって、トラックは4.3メートルの高さまで荷物を積載できるだけでなく、長さは自動車の1.5倍の長さまで、幅は自動車+1m(全体で3.5m以内)までの状態でトラックを運転することが可能になります。
制限外積載許可の手続き方法
制限外積載許可は、トラックが出発する地域を管轄している警察署で手続きを行うことができます。
なお、トラックの全長が12メートルを超えない場合や、トラックが複数回往復しない場合は、警察署ではなく交番や駐在所などでも手続きが可能です。
なお、制限外積載許可で認められる範囲が積載できる荷物の上限となっているので、つまりこの基準値を超える高さが4.3メートル以上になってしまう荷物については、どのような手続きを取ったとしてもトラックに積載して公道を走行することはできません。
制限外積載許可の手続きに必要な書類
制限外積載許可の手続きに必要な書類は以下の通りです。
・制限外積載許可申請書
・車検証のコピー
・特殊車両通行許可証
・積載方法の概略図
・トラックの経路図
・申請者の免許証のコピー
・道路管理者の通行許可証
制限外積載許可の申請から許可証の発行までには一週間ほどかかることもありますので、トラックの走行スケジュールに余裕をもって申請の申し込みをしておくようにしましょう。
まとめ
トラックは高さ制限が決められており、これを超えてトラックを走行させてしまうと事故のリスクが高まるだけでなく、事故を起こさなくてもペナルティの対象になってしまいます。
荷物を積んでトラックを走行させるにあたっては、積載物が高さ制限である3.8メートルを超えないこと、超えてしまう場合には4.3メートルまでなら手続きをすることで走行できることを念頭に置き、安全にトラックを運転してください。
その他ご不明点などがございましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ。