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トラックの過積載は罰則が厳しい!罰金や違反点数など詳しく解説


車を運転するにあたっては、守るべきルールが数多く存在します。
中でも一般自動車以外の車両には、さらにルールが規定されており、たとえばトラックの場合だと「過積載」を避けなければなりません。
仕事などでトラックを運転するドライバーの方は、過積載のルールを正しく理解したうえでトラックを運用しなければ、余計なトラブル(故障)の原因になるでしょう。
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そこで今回は、トラックの過積載の罰則について解説します。

過積載の罰則内容

「過積載」とは、トラックに定められている「最大積載量」を超えて荷物を積み込んで、トラックを走らせることです。
貨物車の車検証には、その車両の最大積載量が記載されているはずなので、ドライバーは自分が運転するトラックの最大積載量を把握していなければなりません。
一般的にトラックのサイズに比例して最大積載量は増加しますので、小回りの利く小型トラックだとあまり多くの荷物は載せられないのです。

 罰則

トラックの過積載は、道路交通法により罰則が定められています。
当然ながら、道路交通法に違反して罰則が適用されてしまうと、トラックの運転にも支障をきたす可能性があるのです。
トラックドライバーが道路交通法違反の罰則で運転に支障をきたしてしまうと、必然的に仕事に差し支えることになるでしょう。
トラックの過積載に対しては「違反点数」と「反則金」の2つが適用されます。

 違反点数

トラックの過積載に対しての違反点数は、過積載の重量がトラックの最大積載量に対してどの程度の重さであるかによって数字が異なります。

・過積載の割合が5割未満:2点(酒気帯び14点)
・過積載の割合が5割以上10割未満:3点(酒気帯び15点)
・過積載の割合が10割以上:6点(酒気帯び16点)

過積載の重量が大きいほど、適用される違反点数も大きくなります。

 罰金

トラックの過積載に対する罰金(反則金)も、過積載の重量が大きいほど高額な金額を支払うことになります。

・過積載の割合が5割未満:3万円
・過積載の割合が5割以上10割未満:4万円
・過積載の割合が10割以上:反則金なし

一番罪が重いはずの「過積載の割合が10割以上」で反則金がないのは、代わりに「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」という罰則が規定されています。

 過積載の罰職対象者

一般的に、道路交通法違反のペナルティは違反したドライバーに対して適用されます。
しかし、トラックの過積載の場合だと、過積載のトラックを運転したドライバーだけでなく、「運送会社」と「荷主」が罰則の対象者になる可能性があるのです。

 運転手

過積載の状態でありながら、その過積載のトラックを運転した運転手は、当然ながら罰職の対象者となります。
トラックのドライバーは「自分のトラックの最大積載量」も「積み込む荷物の量」も把握していなければなりません。
それを違反してトラックを運転すれば、後ほど解説するリスクを抱えることになるので危険です。
適用される罰則は前述のとおり、最悪の場合だと「6カ月以下の懲役」が適用される可能性もあります。

 運送会社

過積載の罰則は、そのトラックのドライバーの雇い主である運送会社が「過積載になるように荷物を積むことを命令した」または「トラックが過積載になることを知りながらそれを防止しなかった」ことによって、運送会社が罰則の対象者になる可能性があります。
運送会社に対する過積載のペナルティは「車両停止処分」です。
つまり、違反の程度に応じて自社のトラックの運用ができなくなってしまうということであり、場合によっては事業の経営状況や継続自体に悪影響を及ぼす可能性もあります。
運送会社に対する過積載の罰則は、ドライバーに対する罰則と同じく「過積載の程度」、それだけでなく「これまでの違反回数」によって内容が決まります。

●過積載の割合が5割未満
・初回の違反:違反車両数×10日
・2回目違反:違反車両数×30日
・3回目違反:違反車両数×80日
・4回目違反:違反車両数×200日

●過積載の割合が5割以上10割未満
・初回の違反:違反車両数×20日
・2回目違反:違反車両数×50日
・3回目違反:違反車両数×130日
・4回目違反:違反車両数×330日

●過積載の割合が10割以上
・初回の違反:違反車両数×30日
・2回目違反:違反車両数×80日
・3回目違反:違反車両数×200日
・4回目違反:違反車両数×500日

また、違反の内容が悪質であると判断された場合には、事業停止処分や運行管理者資格の返納処分を受けたり、大きな事件であると判断されればマスコミや自治体などによって違反事業者として社名が公表されてしまう可能性もあります。

 荷主

トラックの過積載によるペナルティは、その過積載となる荷物の「荷主」に対しても適用される可能性があります。
荷主が「過積載になると認識しながらトラックに荷物を積み込ませた」または「過積載にならなければ達成できないような運送を強制した」という場合には、再発防止命令が勧告されるのです。
再発防止命令勧告を受けた後に、再び運転者に対して過積載を命じた荷主に対しては「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が課せられます。

 過積載によって引き起こされること

過積載は明確なルールがあるとはいえ、そもそも「なぜ過積載は悪いことなのか?」ということを知らなければ、過積載のリスクを甘く見て過積載が常態化してしまうかもしれません。
そこで、過積載の状態でトラックを運転することで引き起こされることについて解説します。

 燃費の悪化

過積載を許してしまうと「燃費の悪化」というデメリットが発生します。
積んでいる荷物の重量が重ければ、それだけトラックは走行時に多くの燃料を消費します。
必然的に給油の必要性が高まり、トラックの運用効率が低下する可能性が高くなるのです。
また、燃費だけでなく、トラック自体の寿命を縮める可能性がある点についても考慮しなければなりません。

 道路に悪影響

過積載を許してしまうと「道路に悪影響を及ぼす」というデメリットがあります。
大型トラックの過積載はとくに、車両の総重量が課題になるため、走行する道路に対して悪影響を及ぼす可能性があります。
トラックの運用は同じ道路を使用するケースも多いため、馴染みの道路に悪影響が及ぶと自社の事故リスクも高まるのです。

 事故が起きやすくなる

過積載を許してしまうと「事故が起きやすくなる」というデメリットがあります。
トラックの最大積載量は、車体とのバランスを考慮して決められています。
つまり、最大積載量を超えて荷物を積んだ状態で走行すると、制動性が失われてしまい、ブレーキやカーブなどの動きが制限されてしまうのです。
そのため、走行中の交通事故のリスクが高まり、通常以上のペナルティを背負う必要がある事故に発展する可能性もあります。
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 過積載を防止するためのポイント

過積載は罰則や事故のリスクが高いため、必ず回避してトラックを運用しなければなりません。
そのために重要なのが「自重計」というツールの活用です。
ある程度は目視確認や荷主とのコミュニケーションで過積載を回避できますが、人の記憶や感覚だけではどうしても過積載のリスクをゼロにすることは難しいでしょう。
そこで実際に積載重量を計測することにより、過積載のリスクを大幅に下げることが重要なのです。

 まとめ

過積載は罰則のペナルティだけでなく、事故のリスクを高めるので絶対に回避しなければなりません。
トラックドライバーの方や、これからトラックドライバーになりたいと考えている方は、過積載についての知識・認識を強めて、安全にトラックを運用できるようにしてください。

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