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普通免許で何トントラックまで運転できる?準中型・中型・大型免許で運転できるトラックも解説

自動車で公道を走行するためには、運転免許証が必要であり、トラックを運転する場合でも同様です。
しかし、一口にトラックといってもさまざまな種類があり、持っている免許証の種類によって運転が許可されているものと許可されていないものに分かれます。
そこで今回は、免許証の種類とそれぞれの免許証で運転できるトラックの条件について解説します。

 普通免許で何トントラックまで運転できる?

運転免許証の取得が最近の話なのであれば、運転できるトラックの種類はごくわずか限られた範囲までしか認められていません。
簡単に言えば「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満」のトラックまでしか運転できないのです。

いわゆる「2トントラック」と呼ばれるトラックは運転できないことになります。
なぜ「免許取得が最近」という話をしたのかというと、実は免許証を取得した時期によって、同じ普通免許でも運転が認められているトラックの条件が異なるのです。
詳しくは後述しますが、基本的に普通免許の取得が何年も前の方の場合だと、運転できるトラックの範囲が広くなります。

 トラックの積載量とは

「トラックの積載量」とは、そのトラックに積み込める荷物の重量の限界値のことです。
たとえば、最大積載量2トンのトラックであれば、2トンを超える重量になる荷物を積み込んで走行することはできません。
トラックに積める荷物の重量は、車両総重量などの兼ね合いからトラックごとに決まってきます。

最大積載量を超えた荷物を積んでトラックを走らせることは物理的には可能ではありますが、実際に走行すると法律違反になりますので、積載量には注意してトラックを運用することが重要です。

 普通免許で運転できるトラックの種類

先ほども少し触れていますが、普通免許で運転できるトラックの条件は、その普通免許をいつ取得したのかによって異なります。
キーワードは「平成19年まで」「平成29年まで」「平成29年以降」の3つのタイミングであり、基本的に取得時期が古いほど普通免許で運転できるトラックの範囲が広いです。

 平成19年(2007年)までに取得した普通免許で運転可能なトラック

平成19年6月1日までに普通免許を取得した方の場合、「車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満(中型8t限定免許の区分)」のトラックを運転可能です。
3つの区分で最も重いトラックを運転できる区分であり、上位の免許証を持っていなくても運転できるトラックの範囲が広いので利便性と汎用性が高いといえます。

 平成29年(2017年)までに取得した普通免許で運転可能なトラック

平成19年6月2日~平成29年6月1日までに普通免許を取得した方の場合、「車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満」のトラックを運転可能です。
3つの区分では中間に位置し、いわゆる2トントラックを運転できますが、中間の区分ゆえに運転できるトラックと運転できないトラックの見極めが重要になります。

 平成29年(2017年)以降に取得した普通免許で運転可能なトラック

平成29年6月2日以降に普通免許を取得した方の場合、「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満」のトラックを運転可能です。
3つの区分のなかでは最も制限が厳しく設定されており、2トントラックよりも小型のトラックしか運転が認められていないため、中型免許など上位の免許証の取得が必要になるケースが多いでしょう。

免許ごとに運転できる車

 普通免許と準中型免許・中型免許・大型免許で運転できるトラックの違い

現行の普通免許で運転が可能なトラックはかなり小型のものに限られてしまうため、車両重量および積載量がより大きなトラックを運転するためには上位の運転免許証を取得する必要があります。
具体的には「準中型免許」「中型免許」「大型免許」の3種類であり、それぞれ運転できるトラックの条件が異なりますので、運転したいトラックの条件に合わせて免許を取得する必要があるのです。

 普通免許

「普通免許」の場合は、前述のとおり取得時期によって運転できるトラックの条件が異なります(以下は平成29年6月2日以降の場合、乗車定員は3つの区分すべて同じ)。

・車両総重量:3.5トン未満
・最大積載量:2トン未満
・乗車定員:10人以下

 準中型免許

「準中型免許」の場合は、以下のトラックが運転可能です。

・車両総重量:7.5トン未満
・最大積載量:4.5トン未満
・乗車定員:10人以下

おもにコンビニに配送している「保冷車」等が運転可能です。
試験の合格率は9割以上と高く、資格も満18歳以上であれば普通免許なしでも取得できるため、ある程度のトラックを運転する必要がある職場では取得しておきたい免許です。

 中型免許

「中型免許」の場合は、以下のトラックが運転可能です。

・車両総重量:11トン未満
・最大積載量:6.5トン未満
・乗車定員:29人以下

おもに5トントラックやマイクロバス等の運転が可能です。
運転できるトラックの範囲が広がりますし、合格率も9割以上と高い水準であるため、トラックを運用する企業で働くうえで取得したい免許でもあります。

 大型免許

「大型免許」の場合は、以下のトラックが運転可能です。

・車両総重量:11トン以上
・最大積載量:6.5トン以上
・乗車定員:30人以上

おもにダンプカーや大型バス等が運転可能です。
重量級のトラックも運転できるようになる免許ですが、取得のための資格(詳しくは後述)が比較的厳しめであるため、取得できるのはある程度の時間がかかると考えた方が良いでしょう。

トラックの種類をもっと知りたい人はこちらから

 準中型免許・中型免許・大型免許の取得までの費用や条件

最後に、準中型免許以上の免許の取得までにかかる費用・取得条件・サイズごとのリース料について解説します。

 費用

各免許の取得にかかる費用の相場は以下のようになります。

・準中型免許:30万~40万円
・中型免許:10万~20万円
・大型免許:20万~40万円

どの区分でも「合宿」を利用できれば、相場の安めの費用で免許を取得できる可能性が高いですが、実際の費用は合宿所ごとに異なるので注意してください。
ただし、免許用の合宿には「繁忙期・閑散期」があり、閑散期に合宿を利用できれば比較的安い費用で済むでしょう。
また、通学・合宿等を利用せずに試験だけ受ける方法もあり、それだと数万円の費用で済むのですが、必要な知識・技術を身に着けていなければ合格のハードルは極めて高くなると言わざるを得ません。

 条件

各免許を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・準中型免許:18歳になっている+片眼で0.5以上・両眼では0.8以上で色の識別ができる視力+10メートルの距離で警音器の音が聞こえるなど
・中型免許:満20歳以上になっている+MT車の普通免許を取得して通算2年以上の運転歴+視力・聴力に関して準中型と同様の条件
・大型免許:21歳以上になっている+MT車の普通免許を取得して通算3年以上の運転歴+視力・聴力に関して準中型と同様の条件

視力および聴力に関してはどの免許区分でも同様の条件になりますが、中型以上の場合は「MT車の普通免許を取得して通算●年以上の運転歴」という条件が追加されています。
この条件において、AT車限定の場合は通算年数にカウントされないため注意が必要です。

 サイズごとのリース費用

サイズごとにわかりやすくリース料をご確認いただけます。

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 まとめ

トラックを運転するためには、運転するトラックの条件に合わせて免許を取得する必要があり、普通免許だけでは極めて限定的なトラックしか運転できません。
通学や合宿には相応の費用がかかりますが、職場によっては取得にかかる費用を負担してもらえる制度が用意されているところもありますので、上司に相談して費用負担を軽減してください。

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